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偽のブランド品や偽物だと疑われるような品を本物だと偽って販売し、購入者がこれを本物のブランド品と信じて購入した場合には、刑法第246条1項の詐欺罪が成立します。 詐欺罪の場合、「10年以下の懲役」とな
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